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ユーロ圏銀行、ブレグジット後の資本構築に猶予期間も=破綻処理委
11月15日、ユーロ圏の銀行破綻処理を担う単一破綻処理委員会(SRB)は、英国法の下で破綻時の損失を吸収する債券を大量発行した域内銀行について、英国の欧州連合(EU)離脱後にEU基準下で資本不足が生じた場合はそれを埋めるために一定期間の猶予を与える可能性があると明らかにした。写真はパリ近郊の金融街で9月撮影(2018年 ロイター/Christian Hartmann)
[ブリュッセル 15日 ロイター] - ユーロ圏の銀行破綻処理を担う単一破綻処理委員会(SRB)は15日、英国法の下で破綻時の損失を吸収する債券を大量発行した域内銀行について、英国の欧州連合(EU)離脱後にEU基準下で資本不足が生じた場合はそれを埋めるために一定期間の猶予を与える可能性があると明らかにした。
EUの銀行ルールでは、銀行は「MREL」と呼ばれる特別な損失吸収債を発行しなければならない。この債券は危機時に中核資本バッファーが毀損した場合、資本に転換することができる。
SRBはこれまで、ユーロ圏の銀行が英国法の下で発行した債券は約1000億ユーロ(1130億ドル)に上るとの推定を示している。
英国とEUがこれらの債券を損失吸収債として相互に認めることで合意できない場合、ユーロ圏の銀行はブレグジット(英EU離脱)後に発生し得る資本不足を埋めるために新たな債券の発行が必要になる。
ただ、SRBはこの日公表した報告書で、英国法の下で発行した債券が原因でブレグジット後にMRELが不足する可能性がある銀行については、基準を満たすための「移行期間の延長」が検討される可能性があると表明した。SRBがMRELの基準を満たすための猶予を認める姿勢を示したのはこれが初めて。
SRBはまた、英国法の下で発行した債券について、EUのルール下では破綻時に無価値となる可能性があると契約書に明示する必要があるとあらためて指摘するとともに、将来的な不透明感を払拭するため、英国以外のEU加盟国の法律の下で新たに債券を発行することを検討するよう銀行側に求めた。
MRELの基準を満たせない銀行は資産売却を強要されるか、そのほかの懲罰的措置の対象になる可能性がある。