法廷で裁かれる性犯罪はごくわずか......法治国家とは思えない日本の実態

2020年2月26日(水)13時00分
舞田敏彦(教育社会学者)

<警察に被害届を出す被害者の割合自体が極めて少なく、犯人を検挙し、起訴するまでにはさらにハードルが上がる>

昨年の10月、性犯罪被害者が刑事裁判官の研修会で講演をしたという(時事ドットコムニュース、1月27日)。裁判官に、性犯罪被害者の心理について知ってもらうためだ。

近年、一般市民には理解しがたい論理による、性犯罪の無罪判決が相次いでいる。「酷い暴力・脅迫はなく、抵抗が困難だったとは言えない」「泥酔して眠り込んだ女性への行為については、同意があると被告が思い込んだ可能性があるので故意とは言えない」......。こうした判決を読めば、機械的に法の構成要件や判例を適用するのではなく裁判官に人間の心を持ってほしい、と誰しもが感じるのではないだろうか。

上記のニュース記事では、「性犯罪では、山のように不起訴事案があり、警察に行けない人さえいる。裁判所にたどり着くのはごくわずかだということを裁判官に分かってほしい」という、弁護士のコメントが記されている。

レイプ犯を法廷に立たせるには、(1)警察が被害届を受理して捜査に踏み切ること、(2)犯人が検挙されること、(3)検察が被疑者を起訴すること、という3つの段階を経なければならない。この3つの関門を通過できる割合を出すと、「裁判所にたどり着くのはごくわずか」というのがよく分かる。

大抵の被害者は泣き寝入り

まずは(1)だ。2012年1月に法務総合研究所が実施した犯罪被害調査によると、過去5年間に強姦(現行法では強制性交等)の被害に遭った16歳以上の女性は0.27%で、これを同年齢の女性人口にかけると15万3438人となる。これが2007〜11年の5年間の推定被害者数だが、同期間の強姦事件認知件数は7224件。警察が認知した(被害届を受理した)事件数は、推定被害者数の4.71%でしかない。

これが(1)の割合だが、非常に低い。大抵の被害者は泣き寝入りで、警察に行くことすらしない。勇気を出して警察に行っても、「よくあること」「証拠がないので難しい」と、被害届をつっぱねられる。この辺りのことは、伊藤詩織氏の著書『Black Box』(文藝春秋、2017年)に書いてある。

次に(2)だ。警察が被害届を受理し、捜査した事件の何%が犯人検挙に至るか。年による変化があるが、2007〜11年の平均値は82.39%となっている。最後の(3)については、強姦罪被疑者の起訴率は同じ5年間の平均値でみて49.56%だ(法務省『検察統計』)。

(1)の通過率は4.71%、(2)は82.39%、(3)は49.56%と出た。したがって「レイプ事件の何%が裁判所に行くか」という問いへの答えは、この3つをかけ合わせて1.92%となる。推定事件数52件に1件だ。図解すると、<図1>のようになる。

単純な試算だが、上記の弁護士のコメントにあるように「裁判所にたどり着くのはごくわずか」という現実が如実に表れている。

最初の(1)の段階で、推定事件数の95%が闇に葬られている。多くの被害者が羞恥心や恐怖から警察に行けないためだが、女性警官の率を増やすなど、被害を訴え出やすい環境を作ることが求められる。被害者が生活の破綻を恐れるためか、家族や知人等による犯行はとくに発覚しにくい。

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