天皇陛下の基本的人権――日本国憲法から読み解く

2016年8月18日(木)11時29分
長嶺超輝(ライター)

<天皇陛下の「お言葉」公表をきっかけに、生前退位を可能にする法改正をすべきかどうかが議論されている。ここで、改めて憲法を読み込んで整理しておきたい。そもそも、天皇陛下は基本的人権をお持ちなのか。基本的人権に制約がかけられているとして、どの条文によるどのような制約なのか。果たして生前退位に憲法改正は必要なのか>

 去る8月8日、天皇陛下が「お気持ち」を語るビデオメッセージが公表された。これをきっかけに、天皇という地位をご自身の意思で譲ることを可能にする法改正をすべきかどうか、すべきとしてどのような形を採るべきかが議論されている。

【参考記事】天皇陛下の「お言葉」全文

 神話の時代も含めて2600年以上、125代にわたって連綿と継承されてきた皇位だが、天皇が生前に皇位を譲って退いた例は、歴史をひもとけば過去に58例あるとされ、全体の約46.4%にも及ぶ。つまり、生前退位そのものは皇統の本質を脅かすものではない。

 ただ、最後の生前退位の例は1817年の光格天皇で、それ以来、約200年間も行われていない。生前退位が行われていた時代の雰囲気を誰も知らないので、「本当にやっていいのかどうか」現代人が不安を覚える要素は確かにある。

 まず、確認しておきたいのは、天皇陛下も日本国民でいらっしゃる以上、基本的人権をお持ちだという事実である。


◆日本国憲法 第11条
 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。

 ただし、天皇という極めて特殊な地位ゆえに、その基本的人権に特別な制約がかけられる場合がある。というより、人権が制約されていると考えなければ説明しようのない様々な制度が、陛下を取り巻いているのである。

 まず、日本国憲法1条で「日本国の象徴であり日本国民統合の象徴」と定められていることから、日本国籍から離脱する自由(22条2項)を、天皇陛下は持ちえないとされる。国外に移住する自由も、事実上封じられているといえよう。

 また、日本国憲法2条で「皇位は世襲のもの」とされていることから、「両性の合意のみ」で成立するはずの婚姻の自由(24条1項)も制約されていると考えられる。まわりの反対を押し切って結婚することはさすがに不可能だろうし、生涯独身を貫く、いわば消極的婚姻の自由も実現困難と思われる。

 日本国憲法4条は「国政に関する権能を有しない」と定めている。そのため、天皇陛下は選挙権や被選挙権(15条)を持ちえない。法改正や政権批判などの政治的発言が許されないことから、表現の自由(21条1項)や学問の自由(23条)も一部で制約を受ける。「お気持ち」のビデオメッセージで、生前退位のご希望を遠回しにしか表明なさらなかったのも、生前退位の実現には皇室典範の改正が欠かせないためだ。政治的発言と受け止められないよう、極めて慎重にお言葉を選んだためと思われる。

 なお、憲法上の制約ではないが、天皇は神道における祭祀の主宰者というお立場上、信教の自由(20条1項)も制約を受ける(理論上は、天皇陛下がお心の中で神道以外の宗教を信仰することは禁じられていない)。

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