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オランダが家具小売イケアに税優遇の可能性、EUが調査へ
12月18日、欧州当局は、スウェーデンの家具小売り大手イケアグループへのオランダ当局による課税方法について調査する見通しだ。写真はロゴ、オランダ・デルフトで昨年3月撮影(2017年 ロイター/Yves Herman)
[ブリュッセル 18日 ロイター] - 欧州連合(EU)欧州委員会は、オランダ当局がスウェーデンの家具小売り大手イケアグループ[IKEA.UL]に不当な税優遇を与えていたかどうかを調査する。EU当局は加盟国で事業を展開する多国籍企業による課税逃れの取り締まりを強化しており、調査はその一環。
イケアのフランチャイズ権とブランド権を保有する「インター・イケア」は、オランダの子会社「インター・イケア・システムズ」を経由して、加盟店からフランチャイズ料3%を徴収している。欧州委は18日、インター・イケアに対する2件の課税方式に関する決定を調査すると明らかにした。
ベステアー委員(競争政策)は「規模、国内か多国籍かを問わず、すべての企業は公正な比率の税金を支払う義務がある。EU加盟国は特定の一部企業に対し、利益移転を許容することで税制優遇を行ってはならない」と述べた。
欧州委が問題視している1つ目の課税ルールは2006─11年に適用され、インター・イケア・システムズがフランチャイズ料による利益の大部分をルクセンブルクの関連会社に移転し、非課税扱いを受けることを可能にした。
また、欧州委がこのルールを違法と認定したことを受けて11年に導入された課税ルールは、フランチャイズ料からの利益の大部分をリヒテンシュタインの親会社に移転することを可能にした。
インターイケアは、同社とイケア・インター・システムズは事業を行う国の法律に沿って税金を支払うを姿勢を堅持しており、これまでの同社に対する課税方式はEU規制に適合しているとの見解を表明した。
欧州委はこれまで、アイルランドが米アップル
*内容を追加します。